特定退職金共済
 〜商工会議所が地元企業の求人と定着を計るため企業に代わって退職金共済制度
<税法上の特典>
この制度は「特定退職金共済団体」として国の承認のもとに実施致します。
・掛金は従業員1人に付月額30,000円まで損金(必要経費)として扱われ、従業員の給与にもなりません。
・税制適格年金(企業年金)、中小企業退職金共済制度との重複加入も認められます。
・年金と一時金が退職者の選択制になっていますので、現実に見合うと同じに、死亡退職については、プラスアルファが加算される等、従業員に魅力あるものとなっています。
・この制度の給付金は加入者である従業員(被共済者)に直接支払われるものです。

<制度の内容>
加入資格
 商工会議所の地区内に事業所を有する者と雇用関係にある満15歳以上65歳未満の従業員。現在、健康で正常に就業されていることが条件です。
※次の方は加入できません
  1. 事業主及び事業主と生計を一にする家族
  2. 法人の役員
  3. 他の特定退職金共済団体の加入者
掛金
従業員1人30口まで加入できます。(1口1,000円)
新規加入と増口
新規加入と増口は、毎月お取り扱い致します。減口は、原則として出来ません。
給付金
  1. 加入5年以上又は70歳に達した従業員が退職し、年金の支給を希望したときに加入期間に応じて支払われます。年金の期間は10年です。
  2. 加入従業員が退職し、一時金の支給を希望したときに加入期間応じて支払われます。
  3. 死亡退職一時金
     加入従業員が死亡により退職したときに支払われ、退職一時金に、1口につき10,000加算した金額が支払われます。
税法上の取り扱い
  1. 事業主がこの制度に支払った掛金は、損金(必要経費)となります。
  2. 雑所得となります。(公的年金等の扱いとなります。)
  3. 退職所得となります。
  4. 死亡退職一時金
     死亡退職金として扱われ、相続人数に500万円を乗じた金額まで相続税はかかりません。