小規模企業共済
 「小規模企業共済制度」よは小規模企業者であるあなたが廃業・退職といった事態に陥った場合、その後の生活の安定あるいは事業の再建などのための資金をあらかめ準備しておく共済制度で、いわば「事業主の退職金制度」ともいえるものです。

安全・確実
事業を廃止した場合などには、掛金納付月数に応じて、法律で定められた共済金が支払われます。
貸付制度
事業資金の貸付けが受けられます。(有資格者)
貸付けには「一般貸付」と「傷病災害貸付」とがあります。
共済金は退職所得扱い
共済金・準共済金は税法上退職所得として扱われます。
掛金は全額所得控除
掛金は全額が「小規模企業共済等掛金控除」として課税対象額から控除できます。
  (1年以内の前納掛金も同様に控除できます。)

[加入できる方]
・常時使用する従業員の数が20人以下(商業・サービス業は5人以下)の個人事業主及び会社の役員
・事業に従事する組合員の数が20人以下の企業組合の役員
・常時使用する従業員の数が20人以下の協業組合の役員
[毎月の掛金]
・毎月の掛金は、1,000〜50,000円(500円刻み)加入後増額ができます。減額する場合は一定の要件が必要です
・掛金は、預金口座振替で納付する方法と委託団体に納付する方法とがあります。

倒産防止共済
 「中小企業倒産防止共済制度」とは取引先事業者の倒産の影響を受けて、中小企業者自らが倒産する等の事態の発生を防止し、その経営の安定を図るための制度でいわば「連鎖倒産を防止するための貸付制度」といえるものです。